海事法

バヌアツは国際連合とイギリス連邦の一員であり、フランス系アフリカ、カリブ太平洋諸国(ロメ条約)内で経済的・商業的に特権を持っています。しかしながら船舶登録に関しては、独立しておりいかなる国の船主に対しても開かれております。幹部乗組員と一般乗組員は能力があり資格を有すればどの国籍でも構いません。バヌアツフラッグを掲げる船舶は全世界中の港で友好的に受け入れられてきました。
バヌアツ共和国の船舶登録は国際的なオープンレジストリーシステムの全ての長所を提供すると共に、付け加えて低い料金設定と効率的なサービスというメリットを提供しております。
ニューヨーク市から日常のオペレーションを行うと共に バヌアツの船舶登録は船主、銀行及び一般大衆を守るための確立した手法をとっております。バヌアツマリタイムサービシズリミテッド(VMSL)は登録の全ての業務を受け持ち、船舶書類、抵当権登記、乗組員の証明書とライセンス発給について継続的に管理を行っています。

海事法と海事規則はアメリカ合衆国のものを基にしており、その結果 法曹界や海運業界の中でよく知られ理解されているものとなっています。実際 海事法と海事規則は広く親しまれており船主、抵当権者、銀行を堅固に保護する内容になっています。
バヌアツ政府は船舶登録とファイナンシャルセンターの一体性と発展を強く約束しております。1981年に船舶登録創設を定めた海事法131項と海事規則が議会により制定され、それ以降いくつかの改訂-裸傭船(二重国籍)の許可、登録時の一定条件下で外国書類の免除、ペーパーワークの削減、登記可能な抵当権の種類の柔軟化-などが成されてきました。 それに付け加え石油・鉱物関連業務の船舶及び漁船には特別の配慮がなされます。
Download the full Maritime Act | (PDF document, 178k) |
Download the full Maritime Regulations | (PDF document, 288k) |

バヌアツ政府とVMSLはバヌアツ船団の安全基準を高く保つために関心を払っております。 このために政府は多くのIMO条約を採用し、いくつかのILO条約に海事規則の施行を通して法的に有効性を与えております。船舶を優秀な状態に保つことと安全性は最優先事項です。 乗組員を高い水準に保つために1978STCW条約に加盟・同意しており、1995改訂が発行する際には完全同意する予定です。